

- 昭和59年11月16日 公正取引委員会 承認 公取指第858 号
- 平成 4年 1月23日 公正取引委員会 変更承認 公取指第 11号
- 平成 4年 6月26日 公正取引委員会 変更承認 公取指第 89号
- 平成 8年11月21日 公正取引委員会 変更承認 公取消第 57号
- 平成11年 7月19日 公正取引委員会 変更承認 公取消第 79号
- 平成19年 7月 3日 公正取引委員会 変更承認 公取消第112号
- 平成21年 8月25日 公正取引委員会 変更承認 公取消第232号
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、旅行業公正取引協議会と称する。
(地区及び事務所)
- 第2条
- 本会の地域は全国一円とし、事務所を東京都に置く。
- 2
- 本会は必要に応じ地方支部を置くことができる。
(目的)
- 第3条
- 本会は、「旅行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(以下「景品規約」という。)
及び「募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約」(以下「表示規約」という。)を円滑かつ確実に運営することを目的とする。
(業務)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、景品規約第5条第3項及び表示規約第15条に掲げる業務を行う。
第2章 会員
(会員の資格)
- 第5条
- 本会の会員は、この規約に参加する旅行業者等及び旅行業者の団体とし、これらを正会員とする。
- 2
- 本会は、運輸・宿泊業、その他旅行業に密接な関係のある者を賛助会員として加入させることができる。賛助会員の取扱いについては別に定める。
(加入及び会費)
- 第6条
- 本会の会員になろうとする者は、加入申込書を本会に提出するとともに、別に定める会費を納めなければならない。
(退会)
- 第7条
- 会員は、本会を退会しようとするときは、退会の30 日前までに、退会届を本会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 2
- 会員は、前項の他、次の場合、会員たる資格を喪失し、本会を退会する。
-
- (1)旅行業の登録を抹消されたとき。
- (2)解散したとき。
- (3)除名されたとき。
- 3
- 会員は、前1項又は2項によって退会する場合、本会に納付すべき会費、その他の経費のうち、未納のものを完納しなければならない。
- 4
- 会員は、第1項又は第2項によって退会する場合、既納の会費、その他拠出品一切の資産について返還を受けられない。
(除名)
- 第8条
- 本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により、除名することができる。
この場合には、本会は、その理事会の日の10 日前までに、当該会員に対し、その旨を書面で通知し、かつ理事会において弁明する機会を与えるものとする。
-
- (1)規約に違反し、悪質と認められるとき。
- (2)6ヵ月以上会費を滞納したとき。
- (3)本会の事業を妨げる行為、その他本会の目的に反すると認められる行為のあったとき。
第3章 役員等
(役 員)
- 第9条
- 本会に次の役員を置く。
-
- (1)会 長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)専務理事 1名
- (4)常務理事 1名
- (5)理 事 20名以内(会長、副会長、専務理事、常務理事を含む。)
- (6)監 事 2名以内)
(役員の選任)
- 第10条
- 役員は、会員及び学識経験者の中から、総会において選任する。
- 2
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
(役員の職務)
- 第11条
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
- 3
- 専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を処理し、会長、副会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 4
- 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して会務を処理し、会長、副会長、専務理事に事故あるときは、その職務を代行する。
- 5
- 理事は理事会を構成し、会務を執行する。
- 6
- 監事は、民法第59 条に定める職務を行う。
(任期)
- 第12条
- 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
- 2
- 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- 3
- 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
第4章 会議
(総 会)
- 第13条
- 総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する通常総会及び必要に応じて開催する臨時総会として、会長が召集する。
(総会の議決事項)
- 第14条
- 総会は、次の事項を議決する。
-
- (1)事業計画及び収支予算の承認に関すること。
- (2)事業報告及び収支決算の承認に関すること。
- (3)規約の変更に関すること。
- (4)その他重要な事項
(総会の定足数等)
- 第15条
- 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2
- 正会員はやむをえない事由により、総会に出席できないときは、委任状を提出することにより、前項の出席にかえることができる。
- 3
- 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 4
- 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会)
- 第16条
- 理事会は、理事をもって構成し、会長がこれを召集し、次の事項を議決する。
-
- (1)総会に提出する議案に関すること。
- (2)総会の議決した事項の執行に関すること。
- (3)規約の違反に対する調査及び措置に関すること。
- (4)規則、運用基準の変更に関すること。
- (5)除名に関すること。
- (6)退会に関すること。
- (7)専門委員会の設置に関すること。
- (8)その他会務の執行に関すること。
- 2
- 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。
- 3
- 理事会の議事は、出席理事の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 4
- 景品規約第6条第4項、同第7条第1項、第2項及び表示規約第16 条第4項、同第17条第1項、第2項の規定による、
当該処分等の対象となる会員の理事は、当該処分等に係る議決に加わることができない。
- 5
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の議事録)
- 第17条
- 総会及び理事会の議事録は、議長が作成し、出席者2名以上が、これに記名押印する。
- 2
- 前項の議事録は、本会に備え置く。
第5章 事務局
(事務局)
- 第18条
- 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
- 第19条
- 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31 日までとする。
(資産の構成・管理)
- 第20条
- 本会の資産は、会費、資産から生ずる収入、寄付金、その他の収入をもって構成する。
- 2
- 本会の資産は、会長が管理し、管理の方法は理事会の議決による。
(経費の支弁等)
- 第21条
- 本会の経費は、資産をもって支弁する。
- 2
- 本会の毎事業年度における剰余金は、これを翌年に繰り越すものとする。
(事業報告及び決算)
- 第22条
- 会長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、通常総会開催の10日前までに監事に提出し、その監査を受けなければならない。
- (1)事業報告書
- (2)貸借対照表
- (3)収支決算書
- (4)財産目録
- 2
- 監事は、前項の書類について監査報告書を作成し、総会に提出しなければならない。
- 3
- 第1項の書類及び前項の報告書は、本会に備え置く。
- 4
- 本会は、通常総会終了後1ヶ月以内に、総会の結果を消費者庁長官及び公正取引委員会に報告するものとする。
第7章 規則の変更
(規則の変更)
- 第23条
- この規則は、総会において議決を得、かつ消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を得なければ変更することができない。
第8章 雑則
(規則に定めのない事項)
- 第24条
- この規約に定めのない事項については、理事会の議決を経て決定する。