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公正競争規約とは

過大な景品類の提供や不当な表示を規制する法律として「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)がありますが、 この法律は、多種多様な事業分野の広範な商行為を規制の対象としていますので、その規定は一般的・抽象的にならざるを得ません。

そこで、景品表示法では消費者庁及び公正取引委員会の認定のもとに各業界において、その業界の特殊事情を勘案して景品表示法の趣旨に則した自主ルールの設定を認めています。 この自主ルールを公正競争規約といいます。

規約が設けられるにあたっては消費者庁及び公正取引委員会が、公聴会を開いて一般消費者、学識経験者、関連事業者等の意見を聞いた上、

① 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること

② 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと

③ 不当に差別的でないこと

④ 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと

を確認して公にしており(これを「認定」といいます。)、社会的にも有意義なものであることが認められていますし、その内容も十分信頼できるものであるわけです。

ただし、規約は、法律と違って規約に参加する事業者や事業団体が自ら運用し、活用していくものです。規約ができたというだけで一方的に保護されたり、あるいは、一方的に規制されたりするものではありません。

旅行業界においては、「旅行業における景品類等の提供の制限に関する公正競争規約」(景品規約・昭和59 年10 月1 日公正取引委員会認定(注) )と「募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約」 (表示規約・平成4 年5 月26 日公正取引委員会認定(注) )の二つの公正競争規約があります。

(注) 規約の認定については景品表示法改正により平成21 年9 月1 日から消費者庁及び公正取引委員会の共管となっています。