旅公協概要

公正競争規約とは

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、旅行業公正取引協議会と称する。
(地区及び事務所)
第2条
本会の地域は全国一円とし、事務所を東京都に置く。
2
本会は必要に応じ地方支部を置くことができる。
(目的)
第3条
本会は、「旅行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(以下「景品規約」という。)及び「募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約」(以下「表示規約」という。)を円滑かつ確実に運用することを目的とする。
(業務)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、景品規約第5条第3項及び表示規約第15条に掲げる事業を行う。

第2章 会員

(会員の資格)
第5条
本会の会員は、景品規約及び表示規約に参加する旅行業者等及び旅行業者の団体とし、これらを正会員とする。
2
本会は、運輸・宿泊業、その他旅行業に密接に関係のある者を賛助会員として加入させることができる。賛助会員の取扱いについては別に定める。
(加入及び会費)
第6条
本会に入会しようとする者は、加入申込書を本会に提出し理事会の承認を受けるとともに、別に定める会費を納めなければならない。
(退会)
第7条
会員は、本会を退会しようとするときは、退会の30日前までに、退会届を本会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2
会員は、前項のほか、次の場合、会員たる資格を喪失し、本会を退会する。
  • (1)旅行業の登録を抹消されたとき。
  • (2)解散したとき。
  • (3)除名されたとき。
3
会員は、第1項又は第2項によって退会する場合、本会に納付すべき会費、その他の経費のうち、未納のものを完納しなければならない。
4
会員は、第1項又は第2項によって退会する場合、既納の会費、その他拠出品一切の資産について返還を受けられない。
(除名)
第8条
本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議により、除名することができる。この場合には、本会は、その理事会開催日の10日前までに、当該会員に対し、その旨を書面で通知し、かつ理事会において弁明する機会を与えるものとする。
  • (1)景品規約又は表示規約に違反し、規約違反措置基準1(5)に該当するとき。
  • (2)6か月以上会費を滞納したとき。
  • (3)本会の事業を妨げる行為、その他本会の目的に反すると認められる行為のあったとき。

第3章 役員等

(役 員)
第9条
本会に次の役員を置く。
  • (1)会 長 1名
  • (2)副会長 若干名
  • (3)専務理事 1名
  • (4)常務理事 1名
  • (5)理 事 20名以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
  • (6)監 事 2名以内)
(役員の選任)
第10条
役員は、会員及び学識経験者の中から、総会において選任する。
2
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
(役員の職務)
第11条
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3
専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を処理する。
4
常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して会務を処理する。
5
理事は理事会を構成し、会務を執行する。
6
監事は、本会の会計及び業務を監査する。
7
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の報酬等)
第12条
役員は無報酬とする。ただし、常勤役員に対しては、報酬を支給することができる。
2
常勤役員の報酬は、役員報酬規程により、会長が定める。
3
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(任期)
第13条
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

第4章 会議

(総 会)
第14条
総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する通常総会及び必要に応じて開催する臨時総会として、会長が招集する。
(総会の決議事項)
第15条
総会は、次の事項を決議する。
  • (1)事業報告及び収支決算の承認に関すること。
  • (2)理事及び監事の選任又は解任に関すること。
  • (3)貸借対照表及び正味財産増減報告書の承認に関すること。
  • (4)景品規約及び表示規約の変更に関すること。
  • (5)その他総会で決議するものとして法令又は本規則で定められた事項に関すること。
(総会の定足数等)
第16条
総会は、正会員の過半数の出席がなければ、会議を開き、決議することができない。
2
正会員はやむをえない事由により、総会に出席できないときは、委任状を提出することにより、前項の出席にかえることができる。
3
総会の議事は、出席した正会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
総会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会)
第17条
理事会は、理事をもって構成し、会長がこれを招集し、次の事項を決議する。
  • (1)総会に提出する議案に関すること。
  • (2)総会の決議した事項の執行に関すること。
  • (3)景品規約及び表示規約の違反に対する調査及び措置に関すること。
  • (4)景品規約施行規則及び同規約運用基準並びに表示規約施行規則及び同規約運用基準の変更に関すること。
  • (5)除名に関すること。
  • (6)退会に関すること。
  • (7)専門委員会の設置に関すること。
  • (8)入会基準及び会費の額に関すること。
  • (9)事業計画及び収支予算の承認に関すること。
  • (10)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選任又は解任に関すること。
  • (11)その他会務の執行に関すること。
2
理事会は、理事の過半数の出席により成立する。
3
理事会の決議は、出席理事の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
品規約第6条第4項、同第7条第1項、第2項及び表示規約第16条第4項、同第17条第1項、第2項の規定による、当該処分等の対象となる会員の理事は、当該処分等に係る決議に加わることができない。
5
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の議事録)
第18条
総会及び理事会の議事録は、議長が作成し、出席者2名以上が、これに記名押印する。
2
前項の議事録は、本会に備え置く。

第5章  事務局

(事務局)
第19条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第6章  資産及び会計

(事業年度)
第20条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31 日までとする。
(資産の構成・管理)
第21条
本会の資産は、会費、資産から生ずる収入、寄付金、その他の収入をもって構成する。
2
本会の資産は、会長が管理し、管理の方法は理事会の決議による。
(経費の支弁等)
第22条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
2
本会の毎事業年度における剰余金は、これを翌年度に繰り越すものとする。
(事業計画及び収支予算)
第23条
本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2
前項の書類については、本会に当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び収支決算)
第24条
本会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • (1)事業報告書
  • (2)貸借対照表
  • (3)正味財産増減計算書
  • (4)収支計算書
  • (5)財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第2号及び第3号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、監査報告書を本会に5年間備え置く。

第7章 本規則の変更

(本規則の変更)
第25条
本規則は、総会の決議を得て変更することができる。
2
本規則の変更を行った場合は、公正取引委員会及び消費者庁長官に届け出るものとする。

第8章 雑則

(本規則に定めのない事項)
第26条
本規則に定めのない事項については、理事会の決議を経て決定する。

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