旅公協概要OUTLINE

業務内容

景品及び表示の規約では当協議会の業務を次のように規定しています。

(1) この規約の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談、指導及び苦情処理に関すること。
(3) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(5) 景品表示法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。
(6) 関係官公庁との連絡に関すること。
(7) その他この規約の施行に関すること。

(1)この規約の周知徹底に関すること

一般消費者の信頼を確保し旅行業の社会的地位の向上のために、過大な景品類の提供や不当な表示を防止しなければなりません。このため、 当協議会においては、会員を対象として定期的に景品・表示の説明会を開催し、また、日常業務の中で会員から共通して多い問題について会報誌「Fair Wind」やホームページの中で紹介し規約の周知徹底を図っています。

(2)この規約についての相談、指導及び苦情処理に関すること。

会員からの景品付販売やパンフレット等の広告に関する相談は、違反を事前に防止するために最も効果がありますので、最優先で対応いたしております。 また、会員から依頼を受けている広告業者等からの相談も受け付けておりますが、これらの業者には入会(賛助会員)をお願いしています。

相談の方法は、直接おいでいただくことが最も間違いがないのですが、簡単な事柄については電話若しくはFAX 等いずれでも結構です。相談内容については、協議会が責任を持ちます。相談されることによる不利益はありません。

なお、ご相談の内容が規約に違反若しくは違反するおそれのあるときは、違反しないよう修正するか取り止めるかしていただきます。

(3)この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(4)この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。

協議会は、会員の行う景品付販売やパンフレット、チラシ等の広告が公正競争規約に違反するおそれがある場合、 当該会員に対して指導、調査を行ったり、違反している場合は警告、注意などの措置を採っています。

ただし、規約は会員の自主ルールですので、非会員に対しては、調査・措置の対象とはなりません。仮に非会員が違反した場合、消費者庁・都道府県から直接措置命令等の処分を受けることになります。

(5)景品表示法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。

景品表示法のほか、最近、マスコミを賑わしている独占禁止法や下請法についても会報誌「Fair Wind」やホームページの中で分かりやすく解説し、会員のコンプライアンスに役立てていただけるようにしています。