平成23年2月28日
旅行業公正取引協議会
和歌山県から会員会社に対する景品表示法第7条に基づく指示について(通知)
会員各位
平成23年1月14日、和歌山県は、会員会社である株式会社阪急交通社(以下「関係会社」という。)が紀州南部ロイヤルホテルを経営する大和リゾート株式会社(以下「関係ホテル」という。)と共同して企画し、関係会社が販売した「紀州南部ロイヤルホテルで食す熊野牛と北海道礼文産うにうまいもんづくし3日間」と称する募集型企画旅行(以下「本件旅行商品」という。)について、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実があると認められたため、同法第7条の規定に基づき、両社に対し指示を行った旨公表(別項参照)しました。
本件は、関係ホテルが自ら企画立案し関係会社に提案し提供することを約束した北海道礼文産うにを本件旅行商品参加者に提供せず、関係会社に無断でカナダ産又はアメリカ産のうにを提供したことに原因があるものですが、本件旅行商品を販売しその広告表示の内容を決定したのは関係会社であるため、関係ホテルとともに関係会社が違反となったものです。
旅行商品は、関係協力機関の協力があって成り立つものですので、当該機関が不適切な対応をすれば、それがそのまま旅行商品の不当表示につながるおそれがあります。したがって、商品造成に当たってこのようなことがないよう細心の注意が必要とされています。また、関係協力機関の対応などから企画内容などについて確証が得られないような場合は当該事項の広告表示を差し控えるような措置も必要かと思われます。
本件は、公正取引委員会、消費者庁又は都道府県の法執行機関による会員会社に対する景品表示法違反に係る法的措置としては当協議会設立以来、初めての事案であり、また、公表された違反事案に係る措置としては平成10年12月の当選商法の不当表示に係る公正取引委員会による警告公表事案以来、2件目であり、誠に残念であります。今後、会員各社において、違反行為の再発防止のため、改めて公正競争規約を周知徹底されるよう通知します。
【和歌山県庁新聞発表文】コチラから
【参考解説資料】FairWind第73号(平成23年1月20日発行)分かりやすい景品表示法「適正表示とコンプライアンスのために」
FairWind第72号(平成22年10月20日発行)分かりやすい景品表示法「商品の原産国に関する不当な表示」
FairWind第66号(平成21年4月20日発行)分かりやすい景品表示法「意図せざる不当表示」(ホームページでは「不適正な取引先情報をそのまま表示したことによる不当表示」に改題)ほか
いずれも、当協議会ホームページの会員ページの「分かりやすい景品表示法」で閲覧できます。
以上 |
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