トピックス

旅公協第08-035号
平成20年6月30日


会員社代表者殿

旅行業公正取引協議会
会長 古木 康太郎

燃油サーチャージの表示について(通知)

 標記については、下記によることとしましたので、本日以降作成する募集広告及び説明書面については、これにより作成し、表示するよう通知します。
 

表示方法について
燃油サーチャージの表示については、以下の(1)又は(2)によること。
(1) 旅行代金(「旅行者が旅行業者に支払うべき対価」をいう。以下同じ。)に含める場合
募集広告における取扱い
 燃油サーチャージが旅行代金の中に含まれていることを、各旅行商品に係る最も大きな文字の旅行代金の表示(「最低旅行代金~最高旅行代金」の表示をした場合はその表示)に近接した同一視野の場所に明りょうに表示すること。
説明書面等における取扱い
 原則として契約成立後に燃油サーチャージが増減されても旅行者から増額分を追加徴収しないこと及び燃油サーチャージが減額されても減額分の払い戻しをしないことを説明書面及び契約書面に記載すること。
(2) 旅行代金とは別途に徴収する場合
募集広告における取扱い
(ア)  燃油サーチャージが確定している場合はその額を、燃油サーチャージの額が確定していない場合は基準日を併記した上で記載する等により目安となる額を表示すること。
(イ)  同一旅行商品において複数の航空会社の便を使用するため燃油サーチャージの額が複数となる場合には、最低額及び最高額を表示すること。
(ウ)  旅行代金及び燃油サーチャージの額の表示に加え、これらを合計した額を表示することができるが、この場合は、説明書面において、取消料及び変更補償金の算定の基礎となる額は合計した額ではなく旅行代金である旨を明りょうに記載するなどの方法により、当該算定の基礎となる額について一般消費者の誤認が生じないようにすること。
(エ)  前記(ア)ないし(ウ)に定める燃油サーチャージの額は、各旅行商品に係る最も大きな文字の旅行代金の表示(「最低旅行代金~最高旅行代金」の表示をした場合はその表示)又は合計した額の表示に近接した同一視野の場所に、一般消費者が明りょうに認識できる見やすい大きさ(広告スペースが小さい場合であったとしても8ポイント以上)で表示すること。
パンフレットの取扱い
   パンフレット等説明書面として使用されるものにおいても、前記募集広告における取扱いに従って、個々の旅行商品に係る記載の場所に燃油サーチャージの額を表示すること。
  ただし、本通知日において作成済みのパンフレット(燃油サーチャージの額の一覧表の記載があるものなどに限る。)については、個々の旅行商品に係る記載の場所に燃油サーチャージの額が表示されていなくても平成20年9月30日までは配布することができるものとする。また、当該パンフレットを同日後も使用する場合は平成20年10月1日以降の燃油サーチャージの額の一覧表を別刷りにしてこれを挟み込むことなどにより配布することができるものとする。
参考表示例
上記の燃油サーチャージの表示については、別紙例を参考にして行うこと。
 


以上

 

 

 

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