<平成19年1月22日>
広告表示についての統一見解について
1. | ツアータイトルやパンフレットの表紙等に、「東京・横浜&東京ディズニーリゾートへの旅」などと表示しているにもかかわらず、日程のなかに「東京ディズニーリゾート」が含まれていない。 | ||
『統一見解』 | |||
このような表示は不可。 ツアータイトルやパンフレットの表紙等に「東京・横浜&東京ディズニーリゾートへの旅」などと表示した場合は、それが旅行の主要な目的地とみなされるので、規約に則り日程表の中で具体的に表示しなければならない。【規約第5条(5)、規則第4条(1)】又、その場合、旅行代金についても規約に則り表示すること。【規約第5条(7)、規則第6条(1)キ、運用基準(31)】 | |||
2. | 一つの旅行に複数の最少催行人員及びそれぞれの最少催行人員に対する旅行代金を設定し募集広告に表示する。あるいは、最少催行人員未達による旅行中止の際、追加代金にて、少人数でも旅行実施が可能な旨及び追加代金を募集広告に表示する。 | ||
『統一見解』 | |||
(1) | 募集型企画旅行において、参加人員により旅行代金が違う旅行の募集は不可。 《理由》ア.取引条件の重要な要素である旅行代金が出発間近まで定まらない不安定な状態になる。 イ.集まりそうもない多人数・低価格の条件を掲載すると、「おとり広告」とみなされる恐れがある。 |
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(2) | 最少催行人員未達による旅行催行中止の際に、「●名~▲名までなら追加代金◆◆円で催行」という条件表示は不可。 《理由》ア.集まりそうもない多人数・低価格の条件を掲載すると、「おとり広告」とみなされる恐れがある。 イ.最少催行人員が違うというのは、別の旅行であり、実際に未だ募集されていない別の旅行代金を併せて表示することは、 不当な比較広告になる。 |
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(3) | 上記(1)、(2)をふまえ、最少催行人員未達による催行中止を通知する際に、旅行者に対し、個別に「旅行者の依頼により、少ない人数でも実施が可能な、新たな受注型企画旅行契約として引き受ける。」場合によっては、「少ない人数でも催行が確実な新規の旅行代金を表示した募集広告を示し、新たな募集型企画旅行契約として募集する。(参加の意向をお伺いする)」ことは問題ない。これを募集広告において表示する場合の表示例は以下による。 | ||
【表示例】 -a.
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【表示例】 -b.
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3. | 旅行代金の表示にあたり、安さを強調するため「均一」、「ポッキリ」、「ズバリ」等の用語を用いて表示しながら、その旅行代金以外に別の旅行条件を設定して、追加代金が必要な旨表示している。 | ||
【統一見解】 | |||
旅行代金に加えて「均一」等と表示する場合は、他の旅行条件による旅行代金の設定をしてはならない。(一人部屋追加代金も含む)【規約解説書131頁、ツ】 又、旅行代金に加えて「ポッキリ」、「ズバリ」等と表示する場合は、上記に加え、当該広告のツアータイトルやツアーポイント、写真などを見た消費者が、当該ツアーに参加すれば享受できると期待する観光施設等の入場料や食事サービス等を、「☆印はオプション」、「◎印は各自負担」などの扱いをしてはならない。(旅行代金に含めて表示すること。) |