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~いわゆる”ステマ“を景品表示法の「不当表示」の規制対象に指定~

 消費者庁は、2023年3月28日、インターネットなどで広告であることを明らかにせず、第三者の口コミを装って宣伝する、いわゆるステマ=ステルスマーケティングについて、景品表示法第5条第3号の規定に基づき、同法が禁じる不当表示の対象に指定した旨及び同告示の運用基準を公表しました。
 具体的には、以下の告示及び運用基準です。

「一般消費者が事業者の表示であることを判断することが困難である表示」の指定
「一般消費者が事業者の表示であることを判断することが困難である表示」の運用基準
なお、指定告示は、2023年10月1日から施行されることとなっています。