表示規約REPRESENTATION RULE

規約の構成

第1章 総則 1条 目 的 設定の趣旨(不当な顧客の誘引の防止並びに一般消費者による自主的かつ合理的選択及び公正な競争の確保)
2条 適 用 適用範囲(日本国内において募集する募集型企画旅行に関して行う邦文の広告又はその他の表示)
3条 表示の基本 可能な限り詳細かつ正確な情報提供
誤認を与えた場合に是正措置をとるのは当該広告を行った旅行会社
4条 用語の定義 使用される用語の定義(事業者、募集型企画旅行、説明書面、募集広告、オプショナルツアー等)
第2章 表示基準 5条 説明書面の必要表示事項 説明書面については18項目の表示をする必要があります。
6条 募集広告の必要表示事項 募集広告については11項目の表示をする必要があります。
6条の2 告知広告の必要表示事項 事業者は、告知広告を行う場合は、旅行契約の申込みを受け付けない旨を表示する必要があります。
6条の3 告知広告の表示基準 事業者は、告知広告において第5条第5号から第9号まで及び第16号について表示するときは、施行規則に定めるところにより表示する必要があります。
7条 特定事項の表示基準 写真・イラストの使用基準・旅行目的地の気候・気温等の表示基準・オプショナルツアー・付帯サービス・割引価格・温泉の表示基準
8条 特定用語の使用基準 「最高級」・「当社だけ」等優位性、最上級等を意味する用語、「安全」・「安心」等安全を意味する用語、「確約」等の使用基準
9条 比較広告の表示基準 自社の募集型企画旅行を、旅行の内容・取引条件等について他の事業者の特定の募集型企画旅行との比較を表示するときの表示基準
第3章 特殊旅行の表示基準 10条 ホームスティツアー ホームスティツアーについて表示する場合の表示基準
11条 モニター旅行 モニター旅行の表示要件(依頼事項、報告書の形式、枚数、提出時期、報酬と旅行代金の区分表示)
11条の2 ツアー登山旅行 事業者は、ツアー登山旅行について表示する場合は、第5条又は第6条の規定によるほか、施行規則で定めるところにより表示をする必要があります。
第4章 表示の禁止等 12条 不当な二重価格表示の禁止 募集型企画旅行の旅行代金について、一般価格、通常販売価格等と比較した二重価格表示の禁止。実際に最近相当期間にわたって販売していた価格との比較はよい。値下げ表示の表示方
13条 おとり広告の禁止 実際に実施できない旅行や実施の対象となり得ない旅行の表示の禁止等
14条 不当表示の禁止 実際のものよりも取引の内容について著しく優良である又は取引の条件について著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示などの禁止
第5章 公正取引協議会 15条 公正取引協議会の事業 規約の周知徹底、相談、指導、苦情処理、違反事実の調査等
16条 違反に対する調査 違反事実に対する調査の手続
17条 違反に対する措置 違反行為に対する措置の内容
18条 違反に対する決定 措置の決定をする場合の手続
19条 規則の制定 施行規則・運用基準を定めることができる旨及びその手続