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規約の具体的運用に関する統一見解

旅公協第09−005号
平成21年4月13日


会員社代表者殿

旅行業公正取引協議会
事務局長 齋藤 文男

「確約」、「指定」等の用語の使用について(通知)



標記については、下記によることとしましたので、5月1日以降に作成する募集型企画旅行の募集広告及び説明書面については、本通知の主旨を十分に踏まえ作成し、表示するよう通知します。
 

現状と課題・問題点
  宿泊施設について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示は、禁止されているものであるが、最近、宿泊施設を「確約」と表示したが、実際は他の宿泊施設に変更になったという事例が2件(別紙参照)続き、いずれも規約違反として口頭注意の措置となった。2件とも、「確約」と表示するにあたって、企画・実施会社なりの手続きは踏んでいたものであるが、いずれもオーバーブッキングが原因で変更という事態になったものである。
当該事例については、「確約」について旅行会社と宿泊施設の相互間の理解が乖離していたと思われるが、業界で通常行われている商慣習から見たとき、手配した側はオーバーブッキングがないわけではないと認識して対処すべきである。
最近の旅行広告には「確約」表示が目につくようになってきているが、旅行会社側が「確約」をどのような意味で使用していたかを問わず、消費者は言葉どおりの「はっきりと約束した」という意味で認識し、安心して申込むものであるから、「確約」という言葉には特に重いものがある。確約した宿泊施設の変更が繰り返されるとなれば、表示を行った旅行会社の責任のみならず、旅行業界全体の信用が問われることになる。
   
今後について
  上記のようなことから、今後「確約」、「指定」等の用語を使用するにあたっては、次のように運用する。
 
「確約」、「指定」等と表示するにあたっては、僅かでも変更の可能性が考えられる場合は、「確約」、「指定」等の表示はしない。また、表示する場合は、買取り、あるいはデポジット支払い等、それを担保するシステムを構築するなどの手当てを行った上で実施すること。
   
運用開始日
  平成21年5月1日以降に作成する募集広告、パンフレット、説明書面については、本旨を十分に踏まえ表示すること。
なお、現在「確約」、「指定」等と表示した募集広告、パンフレットについても確実に当該宿泊施設等が提供できるようにして下さい。
  (付記)
本通知は、平成20年度第7回旅行業公正取引協議会理事会(平成21年2月20日開催)において決定されたものです。
   
 


以上
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