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規約の具体的運用に関する統一見解


旅公協第09−056号
平成21年8月31日


会員 代表者 殿

旅行業公正取引協議会
会 長  古木  康太郎

旅行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約、同施行規則及び同運
用基準並びに募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約、同施行規則及び同運
用基準並びに旅行業公正取引協議会規則の変更について

第1 はじめに
    平成21年7月29日、当協議会は、標記の変更について、公正取引委員会に別添(変更部分は赤字で示す。)のとおり一括して申請及び届出を行っていたところ、同委員会より各公正競争規約については同年8月25日付けをもって認定され、各施行規則及び協議会規則については同日付けをもって承認され、運用基準については同年7月29日付けをもって受理され、いずれも平成21年9月1日から施行されることになりましたので、通知します。
   
第2 変更の理由
 
概要
   本件変更は、消費者庁及び消費者委員会の設置(平成21年9月1日)に伴う不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の改正により、公正競争規約の管轄が消費者庁及び公正取引委員会の共管になったことなどに伴うもののほか、これまで会長通知等により運用されてきた事項を規約の規定として明確に位置付けること、字句の整理等を理由としている。
各規定に係る変更理由は、以下のとおりです。
景品
 
(1) 公正競争規約
   消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う景品表示法の改正及びその他必要な字句の整理のため
(2) 施行規則
   消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う景品表示法の改正のため
(3) 運用基準
   「景品類等の指定の告示の運用基準について」(昭和52年4月1日事務局長通達)6(3)ウにおいて示された考え方(増量値引き)に即した規定を導入するため
表示
 
(1) 公正競争規約
   消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う景品表示法の改正、旅行代金に含まれていない旅行に関する経費であって、旅行者が通常必要とするもののうち重要なものを募集広告の必要記載事項として追加すること及びその他必要な字句の整理のため
(2) 施行規則
   近年における燃油サーチャージ問題の発生、旅行代金や料金に関する表示の多様化等に対する公正競争規約の運用、さらには平成20年6月13日に公表された「見にくい表示の実態調査報告書」に示された公正取引委員会の指針を踏まえ、一般消費者に誤認されるおそれのある表示を防止するとともにより適正な表示を行うため並びに消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う景品表示法の改正並びにその他必要な字句の整理のため
(3) 運用基準
   近年における燃油サーチャージ問題の発生、旅行代金や料金に関する表示の多様化等に対する公正競争規約の運用、さらには平成20年6月13日に公表された「見にくい表示の実態調査報告書」に示された公正取引委員会の指針を踏まえ、一般消費者に誤認されるおそれのある表示を防止するとともにより適正な表示を行うため及びその他必要な字句の整理のため
協議会規則
  消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う景品表示法の改正のため
   
第3 変更内容の要旨
 
消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う景品表示法の改正に係るもの
 
(1) 目的規定
   「一般消費者の適正な旅行選択」→「一般消費者による自主的かつ合理的な選択」(景品規約第1条・表示規約第1条)
(2) 手続規定
 
 事業者が警告に従わない場合の措置請求先
  「公正取引委員会」→「内閣総理大臣又は政令で委任を受けた者」(以下本通知においては「消費者庁」という。)(景品規約第7条・表示規約第17条)
 警告・違約金賦課・除名処分をしたときの報告先
  「公正取引委員会」→「消費者庁」(同前)
規則・細則・運用基準の制定に係る所管官庁
  「公正取引委員会」→「消費者庁及び公正取引委員会」(景品規約第9条・同施行規則第7条・表示規約第19条・同施行規則第37条・協議会規則第23条)
総会結果の報告先官庁
  「公正取引委員会」→「消費者庁及び公正取引委員会」(協議会規則第22条)
景品規約に関する改正事項(1に記載の事項を除く。)
  「景品類等の指定の告示の運用基準について」(昭和52年4月1日公正取引委員会事務局長通達第7号)6(3)ウにおいて示された考え方に即して、ある商品の購入者に対して同一商品を付加する増量割引等の場合は、「無料」、「フリー」、「進呈」、「サービス」等の表示をしても景品類の提供とはみなさないこととする(運用基準5(2))。
表示規約に関する改正事項(1に記載の事項を除く。)
 
(1) 燃油サーチャージ・空港諸税等に関する表示の適正化
 
 募集広告の必要記載事項
  燃油サーチャージ・空港諸税等に関する表示の適正化のため、旅行代金に含まれていない旅行に関する経費であって、旅行者が通常必要とするもののうち重要なものを募集広告の必要記載事項として追加すること(規約6条第1項第8号、規則第24条)。
 燃油サーチャージ
 
(ア)  旅行代金に燃油サーチャージを含まない場合においては、募集広告の段階から、 燃油サーチャージが別途必要となる旨及びその金額を各旅行商品に係る旅行代金についての最も大きい文字の表示に近接した場所に明りょうに表示することとする(規則第8条・第24条、運用基準2(40)・3(7))。
(イ) 旅行代金に燃油サーチャージを含む場合においては、説明書面及び募集広告において、その旨を各旅行商品に係る旅行代金についての最も大きい文字の表示に近接した場所に明りょうに表示することとする (規則第6条第1号ウ・第22条第1項第3号) 。
 空港諸税等
   説明書面及び募集広告において、空港諸税及び空港施設使用料等(以下「空港諸税等」という。)が別途必要となる旨の表示を各旅行商品に係る旅行代金についての最も大きい文字の表示に近接した場所に明りょうに表示することとする(規則第8条・第24条、運用基準2(39)・3(6))。
(2) 旅行代金の表示の多様化に対する表示基準の追加
 
 割増料金表示
  利用する客室の人員数や運送機関の等級・時間帯によって割増代金が必要となる場合は、その旨と金額を旅行代金一覧表に近接して明りょうに表示することとする(運用基準2(30))。
 「均一」等の表示
  「均一」、「ぽっきり」、「ズバリ」等の用語を用いて旅行代金を強調する場合は、一人部屋等の別の旅行条件を設定して追加代金が必要となる表示はできないこととする(運用基準2(32))。
 早割り旅行代金表示
  「早割50」や「アーリーバード」等の早期割引料金を設定する場合は、当該条件での最高と最低の旅行代金を表示することはできないこととする。ただし、「早割50 5000円引」等と表示することはできることとする(運用基準2(33))。
パンフレットの表紙などの旅行代金表示
  パンフレットの表紙又はホームページのフロントページにおいて、旅行代金の中の最低と最高の表示する場合の条件を定めることとする(運用基準2(34))。
TDR等の旅行代金表示
  TDR、USJ等複数の入場料金が設定されている観光施設への入場を主たる目的とするツアーのパンフレットの表紙において、入場料金表中のいずれかの入場料を含めた旅行代金の最低と最高の金額を表示できることとする。ただし、入場料金を含まない旅行に要する費用である基本代金の最低と最高の金額のみを表示することはできないこととする(運用基準2(35))。
ビジネスパック等の旅行代金表示
  航空機又は鉄道等の運送サービス及びホテル等の宿泊サービスで構成されているいわゆるビジネスパック等と称するツアーにおいて、基本プランの対価を「基本代金」と称することとし、別に表示した航空機又は鉄道等の運送サービス及びホテル等の宿泊サービスの割増代金表(追加代金表)から旅行者が選択した割増代金(追加代金)を加算した額を旅行代金と表示できることとする(当該基本代金について「基本旅行代金」、「総旅行代金」、「基本パンフレット代金」と称することはできないこととする。)(運用基準2(36))。
(3)  入場料金等別料金に関する表示基準の追加
 
 各自負担となる観光施設の入場料等の表示
   観光施設について、写真やイラストを掲載したり、ツアーの見どころ等として表示するなど強調して表示する場合は、当該観光施設の入場料は、旅行代金に含めて表示することとする。ただし、日程表中及び写真やイラストの説明に近接して、観光施設に関する説明と同一の文字の大きさ、濃さ等で旅行代金に含まれない旨及び入場料を明りょうに表示した場合は、旅行代金に含めないことができることとする(規則第6条第1号シ、運用基準2(37))。
 ゴルフツアーの別料金表示
   ゴルフツアーについては、ゴルフプレイに必要な経費のうち、日程に含まれているゴルフ場のグリーンフィを旅行代金に含めて表示することとし、キャディフィ、カート代、ロッカー代、諸経費等の当該ゴルフツアーに必要とされる経費(2人分から4人分まですべて)は、旅行代金に近接して明りょうに表示することとする(規則第6条第1号ケ)。
(4)  その他の表示基準の追加・改正
 
 ビュー表示
   客室からの景観について表示するときは、ホテル側の呼称のいかんにかかわらず、実際に見える景観に見合った表示をする旨のビュー表示に関する基本的な考え方を定めることとする(運用基準2(25)ウ)。
 複数の最少催行人員表示の禁止
   一つの旅行に、複数の最少催行人員及びそれぞれの最少催行人員に対する旅行代金を設定して表示することはできないこととする。ただし、最少催行人員未達による旅行催行中止を旅行者に通知する際に、個別に当該旅行に新たな値付けをして参加を募集する旨を表示することはできることとする(運用基準2(43))。
 「確約」等の表示
  「確約」、「指定」等と表示するに当たっては、わずかでも変更の可能性が考えられる場合は「確約」、「指定」等の表示は行わないものとする。
また、「確約」、「指定」等の表示をする場合は買取り、あるいは、デポジット支払い等当該表示の内容を担保するシステムを構築するなどの手当を行った上で実施することとする(運用基準5(1) )。
 食事の回数表示
  日程表中に食事欄を設けて、その中で、朝食、昼食、夕食の有無をマーク等で明確に表示しているときは、回数の表示を省略することができることとする(規則第5条第3号ア)。
(5) おとり広告について
   おとり広告の禁止規定に該当する場合の例として、「架空の最少催行人員を表示している場合」を追加(運用基準8(4))。
(6) 規定の適正化
 
 不適切な事例・引用条項の削除
 
(ア) 「直行便又は乗継便」との表示が可能であるかのような表示例の削除(運用基準2(17))。
(イ) 契約の変更及び解除に関連しない標準旅行業約款の引用条項の削除(規則第10条)。
用語の置換え・表記の統一その他
 
(ア)  国土交通大臣⇒観光庁長官(運用基準2(1))
(イ)  標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)(以下「旅行業約款」という。)⇒標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「標準旅行業約款」という。)(規則第6条第1号ウ)
(ウ)  ツアー名⇒ツアータイトル(規則第29条)
(エ)  英数文字の半角への変換など表記の統一及び整理(規則第4条第6号など)
   
   
 


以上

 


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