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規約の具体的運用に関する統一見解

●ミステリーツアーのツアータイトルについて −規約の運用(広告表示の統一見解)掲載内容−

 表示規約では「ホームステイツアー」と「モニター旅行」については規定しているが、「ミステリーツアー」については特に規定を設けていない。
 そうした中にあって、ミステリーツアーのツアータイトルに関して、目的地が判ってしまうような「ミステリーツアーとは旅行の目的地が明示されない募集型企画旅行」(通達)という概念から見て不適切な事例が見受けられるようになってきた。
  よって、この度、ミステリーツアーのツアータイトルに関して新たにルールを設定し運用することとした。

□ 新しい規約の運用
  ミステリーツアーのツアータイトルには国名、地域名、都市名等を入れてはならない。
ただし、目的地が海外の場合は地域名を使うことが出来る。
   
□ 運用開始日 : 平成20年1月1日
  【今後の違反例示】
・ 京都ミステリーツアー
・ 札幌ミステリーツアー
・ 九州温泉ミステリー
・ 信州スキーミステリー   等
    



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