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●観光施設の入場料の取扱について −規約の運用(広告表示の統一見解)掲載内容−
近頃、「沖縄周遊型旅行」をはじめとして、日程表に記載されている観光施設の入場料が旅行代金に含まれておらず各自払いとなっていることが目につきますが、このことには次の問題点があります。
| ◆ | 表示規約第3条(表示の基本)および第14条第14号(不当表示)に抵触するおそれがあります。 |
| ◆ | 募集型企画旅行(パッケージツアー)とは、「旅行に関する計画を旅行者の募集のためにあらかじめ作成し、必要と見込まれる運送等サービスの提供に関する契約を、自己の計算において締結するもの」と定義されていますが、旅行会社が日程を決め旅行代金を算出し募集する旅行において、観光する場所の入場料が旅行代金に含まれていないことは、消費者の信用を損ないかねません。 |
| 規約の運用 | ||
| ◆ | 前記の問題点を踏まえ、今後は、観光施設等の入場料についての取扱いを次のように運用します。 | |
| 『説明書面および募集広告の中において、写真やイラストを掲載したり、ツアーのポイント等として表示する、あるいは日程表の中で活字を濃くする、網掛けをするなど、強調表示した観光施設の入場料は、旅行代金に含めて表示すること。 ただし、日程表中及び写真やイラストの説明に近接して説明と同一の活字の大きさ、濃さ等で旅行代金に含まれない旨および入場料を明りょうに表示した場合は含めないことができる。』 |
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| 留意点 | ||
| (1) | 近年、打消し表示に対する消費者及び行政の眼が厳しくなっているため、「各自払い」方式の表示については厳格に運用する。 | |
| (2) | 「旅行代金に含まれない旨」とは、「別料金」・「各自払」・「各自負担」等の表示をいう。なお、「各」等の記号を使用する場合は、近接した場所に記号と同 じ大きさの活字で説明を付すこと。 | |
| (3) | 写真やイラストの説明に近接して説明と同じ方法で旅行代金に含まれない旨および入場料を明りょうに表示した観光施設は、日程表中では当該の入場料の表示は省略できる。 | |
| ◆ | 「温泉・食事・観光三拍子そろった・・・」「○○○の見どころをたっぷりめぐる」 「充実の観光付」「○○○が満喫できる」等の消費者に観光に期待を抱かせるキャッチコピーを使用した場合も強調表示したことになり、この運用が適用され、旅行代金に含めて表示しなければならない。 ただし、日程表中及び写真やイラストの説明に近接して説明と同一の活字の大きさ、濃さ等で旅行代金に含まれない旨および入場料を明りょうに表示した場合は含めないことができる。 (表示例の中で 線で囲って示してある。) また、「○○をたっぷり観光してこの価格!」「なんといってもこの価格!」「人気の△△が4日間でこの価格」等、価格の強調表示をした場合も同様である。 (表示例の中で 線で囲って示してある。) |
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| ◆ | 個別の事例についてはケースバイケースで判断する。 | |
| ◆ | 当運用は、新聞広告・チラシ等については平成19年11月1日から、パンフレットについては平成19年11月1日以降から作成分について適用とします。 | |
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