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規約の具体的運用に関する統一見解

旅公協第06−090号
平成19年3月28日

会員社 代表者 殿

旅行業公正取引協議会
会 長 古 木 康太郎

ホームステイツアーに関する規約の変更と表示方法についての解説

  先般、公正取引委員会からの要請に基づき、「ホームステイツアーの表示に関する規約の運用」について旅公協第06−079号文書(平成19年1月12日)にて速報的にご通知申し上げましたが、必要手続きを全て終了し「別紙」のように表示規約の運用基準5(ホームステイツアーについて)を改正いたしました。
  つきましては、個々の項目について具体的な表示例や留意点の解説も付記してご通知申し上げますので、貴社関係各位への周知徹底方よろしくお願い申し上げます。
  なお、当該規定は平成19年4月1日より発効となりますが、本年9月1日以降に発表されるパンフレット等は当該規定を遵守して作成いただくとともに、4月1日以降8月31日まで有効な既に作成されているパンフレットにおいても、当該規定に留意した説明文を挟み込む、また、契約時に書面をもってお客様に説明する等の対応に努めて下さい。

 1 語学学校と大学の関係が明りょうでない表示 

  『実 態』
  今回の実態調査の中で最も強く指摘された事項であるが、研修の会場は有名大学ではあるが実際の語学の授業は語学学校が運営主体であるにもかかわらず、ツアータイトル等に「カリフォルニア大学ロサンゼルス校で研修!」「UCLAのキャンパスで国際クラスの英語研修」「オックスフォード大学で学ぶ夏期英語研修」など、あたかも大学が研修の運営主体であるかのような表示がある。

 『運用基準5−(4)ア』
  大学において語学研修を行う旨を強調表示するときは、その大学が語学研修の運営主体でない場合には、語学学校が運営主体であることを明りょうに表示すること。

  (1) 表示可能なタイトル
  ・ オックスフォード大学で学ぶ夏期英語研修(運営:Oxford Study Service)
  このような表現の場合は、同じページにわかりやすく「このプログラムはOxford Study Se rviceが運営の語学学校の研修で、夏休み中のオックスフォード大学の教室を使用します。」のような表示を入れること。
  ・ Oxford Study Service夏期英語研修(研修施設:オックスフォード大学)
・ オックスフォード夏期英語研修(研修施設:オックスフォード大学 / 運営:Oxford Study Service)
   
(2)表示不可のタイトル
  ・ オックスフォード大学で学ぶ夏期英語研修
・ Oxford Study Service夏期英語研修(オックスフォード大学)
・ オックスフォード夏期英語研修(オックスフォード大学 / Oxford Study Service)
   
(3)留意点
  @ 表紙、メインタイトル、サブタイトル、目次、コースの一覧表等に大学名だけを表示してはならない。
  A 表紙、メインタイトル、サブタイトル、目次、コースの一覧表等に大学名を表示する場 合は、大学名と同等の大きさの文字で運営主体を表示しなければならない。また、大学 名に太い活字や鮮やかな色を用いるなど、大学名をことさらに目立たせるような表示を 行なってはならない。
  B 単に大学名と運営主体名を併記してはならない。どちらが研修施設で、どちらが運営 主体であるかも明瞭に表示すること。
  C 説明文の中にも語学学校が運営主体である旨を明瞭に表示しなければならない。

 2 語学学校における日本人比率の算定基準が明りょうでない表示 

  『実 態』
  語学学校における日本人比率が消費者の選択に影響を与えることから、「国籍比率 日本人○○%」「日本人割合 ○○% 」等の表示がされているが、語学学校の日本人比率については、一般に語学学校全体における平均値であって、学生の休み期間等の季節変動や参加者の語学レベルによって、クラスごとの日本人比率は大幅に変動する場合がある。

 『運用基準5−(4)イ』
  語学学校における日本人比率を表示するときは、日本人の多い時期とその時期の具体的な日本人比率を明記する。語学学校のクラスに参加する時期及び参加する者の語学レベルによって日本人比率が大きく異なる旨を明りょうに表示し、クラスに よっては全員が日本人となる場合もある旨を表示すること。

  (1)具体的な表示
  日本人の多い時期と、その時期の具体的な日本人比率を明記する
例:日本人の割合20%(2006年度年間平均)、ただし、6月〜8月は60%。
  クラスについては日本人だけになる場合もあると表示する。
例:英語レッスン初日にクラス分けテストが行なわれ、テストの結果として、1つのレベルや クラスに能力の似かよった日本人が集中し、日本人だけになる場合があります。
     
(2) 留意点
  @ 日本人比率の平均を表示する時は、あわせて四半期ごとか月ごとの最高の日本人比率   を必ず表示しなくてはならない。あわせて最小の日本人比率を表記してもよい。ただし最 小の日本人比率を表記する場合も最高の日本人比率と同等の大きさの文字で表示しなけ ればならない。また、最小の日本人比率に太い活字や鮮やかな色を用いるなど、ことさら に目立たせるような表示を行なってはならない。
  A 時期による日本人比率の変動については、各語学学校ごとに表示しなければならない。
  B クラスによる日本人比率の変動については、共通ページでの表示でかまわない。

 3 ホストファミリーとの触れ合い等家庭環境が体験できるかのような表示 

  『実 態』
  現在のホームステイの場合、ホストファミリーは宿泊するための部屋と食事を提供することについては義務を負うが、家庭生活を体験させることや触れ合いについてはホストファミリーの好意によるものであって必ずしも契約上拘束されるものではないことがほとんどであるにもかかわらず、あたかも必ず充実した家庭生活が体験できるかのような表示がある。

 『運用基準5−(3)ア』
  現地における充実した家庭生活の体験やホストファミリーとの触れ合いの内容について表示をする場合は、ホストファミリーがボランティアかペイイング・ホームステイかを明記した上で、ペイイング・ホームステイの責務内容を表示すること。

  (1)具体的な表示
  共通ページで、個々のツアーについてホストファミリーがボランティアなのかペイイング・ホ ームステイなのかを明記した上で、ペイイング・ホームステイのホストファミリーの責務につい て必ず詳しく説明を加える。
例:ホストファミリーには参加者に対して宿泊するための部屋の提供と、規定回数の食事の 提供が義務付けられています。最寄り駅までの送迎や週末の余暇を共に過ごすことな どがあったとしても、それはホストファミリーの厚意によるものです。
     
(2)留意点
  @ 厚意で提供されるサービスをことさらに「必ず享受できる」ように表示してはならない。

4 ホストファミリーの言語環境が明りょうでない表示(ホストファミリー  との会話により語学力の向上が可能になる旨の表示)

  『実 態』
  例えば英語圏のホームステイ先であれば、語学学校で受ける語学学習のほか、ホストファミリーとの会話を通じて語学力が向上すると期待するが、ホストファミリーによっては日常会話が英語以外の言語で話される場合があるにもかかわらず、あたかも必ずホームステイ先においても英語のみの環境が提供されるような表示がある。(他の言語圏の場合も同様)

 『運用基準5−(3)イ』
  ホストファミリーの言語環境について表示するときは、家庭内で話す言語が英語である家庭のみと契約が可能な場合は家庭で英語が学べる旨が表示できる。

  (1)具体的な表示(英語圏の場合)
  家庭内で話す言語が英語である家庭(英語研修の場合)のみと契約が可能な場合は、 「家庭で英語が学べる」と表示できる。
     
(2)留意点
  @ ホストファミリーとの会話により語学力の向上が可能な旨の表示を行なわない場合であっ ても、家庭内で話す言語が英語以外である家庭(英語研修の場合)を含む契約の場合 は、共通ページに英語以外の言語が使用される可能性もあることを明記する。
例:ホームステイ先では、生徒との会話以外の場合(家族同士など)、英語以外の言語 を話す場合があります。

 5 公的機関と紛らわしい事業者名の表示 

  『実 態』
  留学斡旋業者のなかには、公的機関でないにもかかわらず、会社名とは別の「○○協会」「△△センター」等、屋号のみを記載することによりあたかも公的機関であると認識させるかのような表示がある。
また、「○○協会」「△△センター」等がそのまま株式会社名等である場合もあ   る。

 『運用基準5−(1)ア、イ、ウ』
  公的機関と紛らわしい屋号を表示するときは、当該事業者の事業者名として株式会社名等が別にある場合は、屋号だけではなくその名称を屋号と同等かそれ以上の大きさの文字で表示すること。
「○○協会」「△△センター」等がそのまま株式会社名等である場合には、「株式会社○○協会」「株式会社△△センター」等と「株式会社」等まで表示すること。
タイアップ先の斡旋業者が個人事業者のときは、屋号に併せて個人名を表示するなど、個人事業者である旨を明りょうに表示すること。

 6 外国政府による推薦がなされている旨の表示 

  『実 態』
  ホームステイツアーのパンフレットには、「賛同○○大使館」「○○国高等教育機関の公認」「○○国認定の国際研修団体」等と表示されていることがあるが、いつ、何に対して、「賛同」「公認」等をしたものか不明りょうなものが多い。

 『運用基準5−(6)』
  「賛同○○大使館」等外国政府による推薦がなされている旨を表示するときは、「賛同」等が客観的、具体的事実に基づくものであり、
かつ、いつ、何に対して賛同したのかを表示する場合のみ使用できる。

  (1)留意点
  @ 客観的、具体的な事実に基づいたものであり、かつ、その事実を併せて表示する場合の み使用できる。
  A 大使館等とは書面を交わし、消費者から根拠を求められたら開示できるようにしておく。

 7 体験談 

  『実 態』
  ホームステイツアーのパンフレットには、「体験談」が掲載されていることが多いが、自社扱いのお客様の体験談のほかに、研修先の語学学校から提供された体験談を掲載しているケースがある。

 『運用基準5−(7)』
  体験談を掲載する場合には、事実に即したものとするとともに、ホームステイした時期(年月)を表示すること。

  (1)留意点
  @ 海外の語学学校から提供された体験談を用いてもよいが、その内容が正当なものであるか留意すると共に、留学した時期(年月)を表示すること。

 8 業界NO.1等の表示 

  『実 態』
  ホームステイツアーのパンフレットには、「最大」「NO.1」「業界随一」「唯一」等の用語が多用されているが、その根拠が不明りょうなものが多い。

  (1)留意点
  @ 客観的、具体的な事実に基づいたものであり、かつ、その事実を併せて表示する場合の み使用できる。
    A この点については、運用基準では特に定めることなく表示規約第8条第1号(特定用語の使用基準)が適用される。


 

 

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以 上

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