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規約の具体的運用に関する統一見解

旅公協第06−102号
平成19年3月23日


会員各位

旅行業公正取引協議会
会 長 古 木 康太郎

「総付景品」景品類の最高額の変更について(通知)


 みだしについて、先般、平成19年3月5日付旅公協第06−099号書面にて速報いたしましたように、公正取引委員会より3月7日付にて「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(告示第5号)を変更するとの通知がありました。
 具体的には、取引に付随して一般消費者に対し懸賞によらないで提供する景品類(総付景品)の最高額を「取引価額の10分の2(従来は10分の1)、取引価額が1000円未満の場合は200円(従来は100円)」に引き上げるということです。
  これに伴い、当協議会の「景品規約」運用基準9−(1)の、懸賞によらないで提供することができる景品類の最高額は、取引価額の10分の1とする。」の規定を、告示の施行日に併せて3月7日より10分の1を10分の2と読み替えて運用する旨をお願いいたしましたが、併行して、3月20日に開催した理事会において別添のように該当の運用基準を変更することを決定し本日付で公正取引委員会に変更届出の手続きを行い、当協議会の「景品規約」の該当箇所も正式に変更になりましたことをお知らせします。

以 上

『変更前』
取引価額 総付景品の最高額
1000円未満(※) 100円
1000円以上 取引価額の10分の1

『変更後』
取引価額 総付景品の最高額
1000円未満(※) 200円
1000円以上 取引価額の10分の2
 (※)購入を条件としないで来店者に提供する場合(来店者景品)を含む。

 

 

 

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