パンフレット表紙の旅行代金表示

Q パンフレットの表紙に記載されている全コースのなかで一番安いコースの旅行代金を表示
したい。
A 最低の旅行代金だけの強調表示はできない。最高の旅行代金も併せて表示すること。
  最低旅行代金と最高旅行代金の文字は同じ大きさ、色、濃さでいずれか一方が目立つような表示することはできません。また、別途に必要費用がかかる場合はその最低〜最高旅行代金に近接してその旨、8ポイント以上の文字で明瞭に表示して下さい。
特に燃油サーチャージの金額は必ず表示すること(燃油サーチャージ込みの旅行代金とした場合は表示しなくてよい)。また、ゴルフツアーでグリーフィー以外の費用(キャデイーフィーなど)がかかる場合もその金額を表示すること。
   
  次のケースによって表示方法が違いますので注意してください。
   
 
(1) 全コースの最低〜最高旅行代金の表示
最低〜最高旅行代金の表示のみの表示でよい。また、別費用が必要な場合は上記のように「〇〇が別途必要です」とその旨記載すること。
(2) 特定のコースだけの最低〜最高旅行代金の表示
特定コースの商品名と旅行条件(利用宿泊の客室人員数、運送機関の等級・出発時間帯など)を、最低〜最高旅行代金の直近に表示して下さい。
(3) インターネットでの表示
パンフレットと同様の扱いです。特にトップページで最低旅行代金のみの表示がありますが、この場合も最低〜最高旅行代金の表示が必要です。
   
 
新聞広告、チラシなどの募集広告では上記(2)の表示方法は旅行条件ごとの全ての旅行代金が募集広告の中で表示すること。これらの表示がなければ上記(1)の表示にして下さい。
「燃油サーチャージ」の表示方法の詳細は「燃油サーチャージの表示について(通知)」をご覧下さい。

割増のある場合の最低〜最高旅行代金の表示

Q 宿泊プランを新聞広告や折込チラシで募集するが割増代金も設定している。
この場合の最低〜最高旅行代金の表示方法は。
また、割増代金を旅行代金の直近に表示するようになっていますが、スペースがなく離れた場所しか表示できない。
   
A 旅行条件(利用宿泊の客室人員数、運送機関の等級・出発時間帯など)によって割増代金が必要な場合の最高旅行代金は、割増のない基本となる最高旅行代金にそれらの割増代金を加算した金額が最高の旅行代金となります。
   
 
例1 割増のない旅行代金が5,000円で、さらに〇印の出発日は500円増・△印は1,000増」の場合は、「旅行代金 5,000円〜6,000円」となります。
例2 基本フライトと基本宿泊ホテルで割増のない旅行代金20,000円」で、さらに基本フライト以外のA〜Dのフライト利用は2,000円〜5,000円増し、基本宿泊ホテル以外のA〜Dのホテル利用は5,000円〜10,000円増しの場合「旅行代金20,000円〜35,000円」となります。
   
A 割増代金の表示場所は旅行代金の一覧表の直近に明瞭にわかるように見やすい大きさで明りょう表示して下さい。記載事項を整理して旅行代金と同一視野に表示して下さい。

スポーツ観戦ツアーの入場料金表示

Q サッカーの〇〇応援ツアーで交通機関と宿泊代を基本コースとして入場券(S席〜D席)を〇〇円〜〇〇円で選択する商品で宿泊のグレードアッププランも用意している。旅行代金の表示を基本コースとしたい。また、入場券は入手が難しく当社が100%のデポジットを支払って購入しており、キャンセルがあった場合、当社の買取りリスクを避けるため、一般の旅行のキャンセル料と切り離して「申込者の100%の買取り」と表示したいが可能か。
   
A 基本コースだけの旅行代金表示はできません。ツアーの目的がサッカーの応援であるので入場券を含んだ旅行代金で表示のこと。この場合、最低〜最高旅行代金は
最低旅行代金は基本コース+入場券(一番やすいもの)で最高旅行代金は基本コース+入場券(一番高いもの)+宿泊グレードアップの追加宿泊料金。
   
A 「申込者の入場券の買取り」と表示できるのは、記名式で他人に譲渡が禁止されている入場券の場合だけで、今回のケースはこの特約条項は利用できません。
   
 
1. ツァー名やツアータイトルに記載した観光施設やスポーツ観戦、コンサート鑑賞など のイベント旅行の入場料は旅行代金に含めることになっています。 なお、入場券をすでに持っている旅行者から申し込みがあった場合は、当該旅行に含む ものとして用意してあった入場券の代金を旅行代金から差し引いた額を新たな旅行代 金として、旅行契約を締結すればよい。
2. 学会、見本市、ライオンズクラブ、市民マラソン、海外挙式など旅行参加者がイベント 自体を構成又は実行する者である場合は、当該イベントの登録料などを旅行代金に含め て表示しなくてもよいことになっていますが、「登録料○○円やイベント参加費用○○ 円は旅行代金に含まれていない」など明確な表示が必要です。

 

「ディズニーリゾートへの旅」の旅行代金の表示

Q ツァー名に観光施設名を表示する場合は、旅行代金をその入場料金を含めて表示することになっており、「ディズニーランドへの旅」とうたえばディズニーランドの入場料金を含める必要があることは理解していますが、「東京ディニーリゾート」はディニーランドとディズニーシーだけでなく、ホテルやイクスピアなどを含んだ地区を指しています。地区名として「ディズニーリゾートへの旅」とした場合は、ディズニーランドとディズニーシーの入場料金は含めなくてよいのでないか、トラブル防止のために「入場料金は含まれていない」と表示すれば問題ないのではないでしょうか。
   
A 「ディズニーリゾートへの旅」のように観光地名をツアー名にしても、入場料金は旅行代金に含める必要があります。表示方法はディズニーランドまたはディズニーシーの
入場料金は含めるか、「基本代金(運送機関の料金+宿泊代)+旅行者が選択した入場券の料金=旅行代金」で表示してください。
   
 
1. 「ディズニーリゾート」はディズニーランドとディズニーシーだけでなく、ホテルやイクスピアなどを含んだ観光地区ですが、本問のようにツアー名に「ディズニーランドへの旅」と表示して旅行に申し込みされた旅行者がホテルの宿泊やイクスピアでの買い物だけですますことは皆無に近いでしょう。主目的はディズニーランドまたはディズニーシーと考えられますので上記の方法で表示して下さい。
TDR,USJなど複数の入場料が設定されている観光施設の場合のみ基本代金(運送機関の料金+宿泊代)+旅行者が選択した入場券の料金=旅行代金」の表示がで
きます。
「TDR,USJをツアーに使用した場合の入場料の取扱い」の詳細は当協議会発行の「景品規約・表示規約解説書」の131ページもご参照下さい。

 

燃油サーチャージ値下げに伴う表示について

Q 燃油サーチャージが引き下げまたは廃止されましたが、それに伴い旅行代金の値下げ等を強調表示した広告を検討しています。
燃油サーチャージ込みで「燃油サーチャージの増減又は廃止されても旅行代金の変更はありません」と表示して販売している商品(1)とこれから販売する商品(2)の2通りがありますが、その際の表示で
例えば ア.燃油サーチャージ大幅値下げ イ.旅行代金値下げ の表示は可能でしょうか。
   
A 燃油サーチャージ込みで「燃油サーチャージの増減又は廃止されても旅行代金の変更はありません」と表示していた商品の旅行代金を値下げする場合は、値下げ前の旅行代金とその旅行代金を掲載した広告の時期、媒体を併記すれば旅行代金を値下げした旨の広告ができます。
ただし、「燃油サーチャージ大幅値下げ」のため「旅行代金を値下げしました。」と表示するのであれば、値下げになった燃油サーチャージの金額を明示した方がよいでしょう。また、申込済みの参加者に対しても値下げするかどうかを考慮する必要があります。
   
A これから販売する商品であるので、旅行代金を値下げした旨の表示はできません。「燃油サーチャージ大幅値下げ!」「燃油サーチャージ込みの旅行代金〇〇〇円」又は「旅行代金〇〇〇円。燃油サーチャージ」目安〇〇〇円/6月30日現在)が別途必要必要となります。」の表示はできます

 

多数の旅行商品の値下げ

Q 当社では、下期(2009年10月〜2010年3月)の沖縄旅行(23コース)のパンフレットを昨年の7月に発表しましたが、10〜11月の実績が前年を大きく下回ってしまったため、今年1月出発分から値下げすることになり、パンフレットを新たに作ることになりました。
当該パンフレットの表紙には、大きく「値下げしました!!」と表示し、各コースのページは、基本的には以前のものと同じですが、旅行代金表の部分のみ書き替えます。
旅行代金を値下げした場合の表示方については、値下げ前の旅行代金と広告のデータ(いつ、なにで広告したか)を表示しなければならないと聞きましたが、データについては、表紙の「値下げしました!!」の表示に近接して「このパンフレットに記載の旅行代金は本年7月に発売開始した『○○○沖縄』のパンフレットの旅行代金を値下げしたものです。」と表示しておくことでよいと思いますが、値下げ前の旅行代金の表示は、どのように記載したらよいのでしょうか。1つのコースでも、シーズナリティが9つ、客室の利用人員区分が3つあり27通りの旅行代金があります。
   
A 値下げ後のパンフレットを設置しているそばに値下げ前のパンフレットを一部設置するなどして、値下げ前の旅行代金を一般消費者が容易に分かる状態にしておいてください。
   
 
新たに作成するパンフレットの各コースでの旅行代金表示部分において値下げ前の旅行代金(比較対照価格)と値下げ後の旅行代金を併記(新旧対照表)すれば問題ないわけですが、その部分に従来の2倍のスペースが必要となり、その他の部分の構成が変わってくることから、結局、パンフレットを元から作成し直すことになり、そのコストがかなり必要となります。
値下げ表示において、「値下げ前の旅行代金の表示」を義務付けているのは、値下げ後の旅行代金だけの表示の場合は、「値下げしました!!」といっても、いくら値下げになったか一般消費者には分からないため、それを明確にするためですから、上述回答のように対応して下さい。その場合、値下げ後のパンフレットには、「値下げしました!! ○月○○日に発売を開始した『○○○沖縄』のパンフレットの表示旅行代金から値下げしました。値下げ前の旅行代金は、『○○○沖縄』のパンフレット(営業所に設置しております。)をご覧ください。」等の表示をしてください。なお、パンフレットの表紙等全コースに係るように値下げ表示をする場合は、パンフレット掲載の全コースについて値下げしていることが原則です。少なくとも大部分を値下げしていなければなりません。その場合は、単に「値下げしました!!」と表示するのではなく、「値下げしました!!(一部出発日を除く) ○月○○日に発売を開始しました『○○○沖縄』……」等と表示して、すべての出発日について値下げしたものでないことを明確にしておく必要があります。

 

値下げ表示はしないが、値下げして販売したい

Q 当社は毎月、シリーズで設定している旅行をWEBや折込み広告で募集していますが、海外旅行の申込みが芳しくないので、特定の出発日だけ値下げを考えています。「値下げしました」と表示せずに、値下げした特定の出発日の旅行代金だけを改定して発表したい。なお、このシリーズの旅行商品の販売期間は2週間以上あります。表示上問題はありませんか。
   
A 値下げ表示をせずに旅行代金を改定して募集広告に掲載することは、表示上問題はありません。
旅行代金を変更することは、今までの旅行条件を新たにして契約することになるので、改定前の旅行代金で契約した方に対しての対応が必要です。
なお、値下げ表示をする場合は、Q&A 6を参照ください。