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温泉表示の注意点

今回は当協議会への相談件数で一番の多い旅行代金のなかから、最低旅行代金〜最高旅行代金の表示についてのQ&Aです。「ふぇあういんど64号」にも掲載しています。
今後、順次相談事例から掲載していく予定です。

質問項目をクリックすれば、該当の内容が確認できます。

Q1 パンフレット表紙の旅行代金表示
Q2 割増のある場合の最低〜最高旅行代金の表示
Q3 スポーツ観戦ツアーの入場料金表示
Q4 「ディズニーリゾートへの旅」の旅行代金の表示


パンフレット表紙の旅行代金表示

Q パンフレットの表紙に記載されている全コースのなかで一番安いコースの旅行代金を表示
したい。
A 最低の旅行代金だけの強調表示はできない。最高の旅行代金も併せて表示すること。
  最低旅行代金と最高旅行代金の文字は同じ大きさ、色、濃さでいずれか一方が目立つような表示することはできません。また、別途に必要費用がかかる場合はその最低〜最高旅行代金に近接してその旨、8ポイント以上の文字で明瞭に表示して下さい。
特に燃油サーチャージの金額は必ず表示すること(燃油サーチャージ込みの旅行代金とした場合は表示しなくてよい)。また、ゴルフツアーでグリーフィー以外の費用(キャデイーフィーなど)がかかる場合もその金額を表示すること。
   
  次のケースによって表示方法が違いますので注意してください。
   
 
(1) 全コースの最低〜最高旅行代金の表示
最低〜最高旅行代金の表示のみの表示でよい。また、別費用が必要な場合は上記のように「〇〇が別途必要です」とその旨記載すること。
(2) 特定のコースだけの最低〜最高旅行代金の表示
特定コースの商品名と旅行条件(利用宿泊の客室人員数、運送機関の等級・出発時間帯など)を、最低〜最高旅行代金の直近に表示して下さい。
(3) インターネットでの表示
パンフレットと同様の扱いです。特にトップページで最低旅行代金のみの表示がありますが、この場合も最低〜最高旅行代金の表示が必要です。
   
 
新聞広告、チラシなどの募集広告では上記(2)の表示方法は旅行条件ごとの全ての旅行代金が募集広告の中で表示すること。これらの表示がなければ上記(1)の表示にして下さい。
「燃油サーチャージ」の表示方法の詳細は「燃油サーチャージの表示について(通知)」をご覧下さい。

割増のある場合の最低〜最高旅行代金の表示

Q 宿泊プランを新聞広告や折込チラシで募集するが割増代金も設定している。
この場合の最低〜最高旅行代金の表示方法は。
また、割増代金を旅行代金の直近に表示するようになっていますが、スペースがなく離れた場所しか表示できない。
   
A 旅行条件(利用宿泊の客室人員数、運送機関の等級・出発時間帯など)によって割増代金が必要な場合の最高旅行代金は、割増のない基本となる最高旅行代金にそれらの割増代金を加算した金額が最高の旅行代金となります。
   
 
例1 割増のない旅行代金が5,000円で、さらに〇印の出発日は500円増・△印は1,000増」の場合は、「旅行代金 5,000円〜6,000円」となります。
例2 基本フライトと基本宿泊ホテルで割増のない旅行代金20,000円」で、さらに基本フライト以外のA〜Dのフライト利用は2,000円〜5,000円増し、基本宿泊ホテル以外のA〜Dのホテル利用は5,000円〜10,000円増しの場合「旅行代金20,000円〜35,000円」となります。
   
A 割増代金の表示場所は旅行代金の一覧表の直近に明瞭にわかるように見やすい大きさで明りょう表示して下さい。記載事項を整理して旅行代金と同一視野に表示して下さい。

スポーツ観戦ツアーの入場料金表示

Q サッカーの〇〇応援ツアーで交通機関と宿泊代を基本コースとして入場券(S席〜D席)を〇〇円〜〇〇円で選択する商品で宿泊のグレードアッププランも用意している。旅行代金の表示を基本コースとしたい。また、入場券は入手が難しく当社が100%のデポジットを支払って購入しており、キャンセルがあった場合、当社の買取りリスクを避けるため、一般の旅行のキャンセル料と切り離して「申込者の100%の買取り」と表示したいが可能か。
   
A 基本コースだけの旅行代金表示はできません。ツアーの目的がサッカーの応援であるので入場券を含んだ旅行代金で表示のこと。この場合、最低〜最高旅行代金は
最低旅行代金は基本コース+入場券(一番やすいもの)で最高旅行代金は基本コース+入場券(一番高いもの)+宿泊グレードアップの追加宿泊料金。
   
A 「申込者の入場券の買取り」と表示できるのは、記名式で他人に譲渡が禁止されている入場券の場合だけで、今回のケースはこの特約条項は利用できません。
   
 
1. ツァー名やツアータイトルに記載した観光施設やスポーツ観戦、コンサート鑑賞など のイベント旅行の入場料は旅行代金に含めることになっています。 なお、入場券をすでに持っている旅行者から申し込みがあった場合は、当該旅行に含む ものとして用意してあった入場券の代金を旅行代金から差し引いた額を新たな旅行代 金として、旅行契約を締結すればよい。
2. 学会、見本市、ライオンズクラブ、市民マラソン、海外挙式など旅行参加者がイベント 自体を構成又は実行する者である場合は、当該イベントの登録料などを旅行代金に含め て表示しなくてもよいことになっていますが、「登録料○○円やイベント参加費用○○ 円は旅行代金に含まれていない」など明確な表示が必要です。

 

「ディズニーリゾートへの旅」の旅行代金の表示

Q ツァー名に観光施設名を表示する場合は、旅行代金をその入場料金を含めて表示することになっており、「ディズニーランドへの旅」とうたえばディズニーランドの入場料金を含める必要があることは理解していますが、「東京ディニーリゾート」はディニーランドとディズニーシーだけでなく、ホテルやイクスピアなどを含んだ地区を指しています。地区名として「ディズニーリゾートへの旅」とした場合は、ディズニーランドとディズニーシーの入場料金は含めなくてよいのでないか、トラブル防止のために「入場料金は含まれていない」と表示すれば問題ないのではないでしょうか。
   
A 「ディズニーリゾートへの旅」のように観光地名をツアー名にしても、入場料金は旅行代金に含める必要があります。表示方法はディズニーランドまたはディズニーシーの
入場料金は含めるか、「基本代金(運送機関の料金+宿泊代)+旅行者が選択した入場券の料金=旅行代金」で表示してください。
   
 
1. 「ディズニーリゾート」はディズニーランドとディズニーシーだけでなく、ホテルやイクスピアなどを含んだ観光地区ですが、本問のようにツアー名に「ディズニーランドへの旅」と表示して旅行に申し込みされた旅行者がホテルの宿泊やイクスピアでの買い物だけですますことは皆無に近いでしょう。主目的はディズニーランドまたはディズニーシーと考えられますので上記の方法で表示して下さい。
TDR,USJなど複数の入場料が設定されている観光施設の場合のみ基本代金(運送機関の料金+宿泊代)+旅行者が選択した入場券の料金=旅行代金」の表示がで
きます。
「TDR,USJをツアーに使用した場合の入場料の取扱い」の詳細は当協議会発行の「景品規約・表示規約解説書」の131ページもご参照下さい。

 

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