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■ 温泉表示における不当表示の防止について ■
謹啓
各位におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は、当協議会活動に格別のご支援ご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、当協議会では、昨年8月1日付「温泉表示に関する注意点のお知らせ」と題する文書を各位に送付し、公正取引委員会が行った「温泉表示に関する実態調査報告書」に基づき、「温泉表示に関しての注意点」をお知らせし周知徹底を図ったところですが、最近、入浴剤を混入した露天風呂や井戸水や水道水を沸かしながら温泉と受け取られるような表示等、温泉に関して事実と異なる表示をすることによる不当表示の問題となるような事態が各地で発生しています。
当協議会におきましては、常日頃、公正競争規約の適切な運用を通じて、募集広告における不当表示の未然防止に努めているところです。
つきましては、各位におかれまして温泉について広告等を行う場合は、下記の事項をご理解の上、不当表示となることのないよう、十分注意して対応されますようお願い申し上げます。
敬具
記
- 景品表示法では、表示とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務(サービス)の内容または取引条件等について行う広告その他の表示」と規定しています。
景品表示法の表示規制は、一般消費者の誤認を招くような表示を行ったものに、その誤認を排除する義務を課すものですので、その対象となるものは、第一義的に一般消費者の目に触れる段階において表示行為を行ったものとなります。
公正競争規約の運用においても同じと考えます。 - よって、旅行会社が自ら決定した募集型企画旅行の募集広告において、当該宿泊施設に関する内容、また温泉に関する内容等について、事実に反して著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引する場合は、たとえ広告表示の内容が旅館等直接のサービス提供者の情報に基づいて作成したものであっても、当該旅行会社が違反行為の主体となります。
- 募集型企画旅行の表示にあたり、違反行為の未然防止の観点から、その内容を表示する場合は、事前に十分調査を行い、消費者を誤認させるものとならないようにすることが必要です。
現在募集中の募集型企画旅行企画の中に、温泉に関する表示等で不当表示に該当するおそれがあるものについては、早急に改善策を講ずるとともに、顧客に対し十分説明を行う必要があります。
なお、問題点の排除のため、現在使用しているパンフレット等について、該当旅館だけの一枚物のものであれば撤去し新しいものと差し替えるとか、宿泊企画等設定期間が数ヶ月あり該当旅館がその中の一部であって全体で何頁にもなるパンフレットのような場合は、訂正文を挟み込むかシール対応で対処し次期のパンフレットを作成するとき訂正するとか、そのほか、店舗内の掲示板を併用する、ホームページの表示内容を修正する等、所要の改善策を講ずるとともに、社内通知を徹底することが必要です。
■公正取引委員会の新聞発表用ニュースリリースからの抜粋■
「表示上の問題点等」
- 源泉に加水、加温・循環濾過等を行っているにも拘わらず、パンフレット等において「源泉100%」「天然温泉100%」など、源泉をそのまま利用しているような強調表示を行うことは、消費者の誤認をまねくおそれがある。
また、「天然温泉」との表示を行う場合には、あわせて、源泉への加水・加温・循環濾過装置の使用の有無に関する情報が提供される必要がある。 - パンフレット等において療養泉としての適応症表示(効能についての表示)を行う場合で、その表示が湧出口における源泉を基準に判断したものである場合は、浴槽内の湯についての適応症であるとの消費者の誤認をまねかないよう その旨を明瞭に表示する必要がある。
また、浴槽内の湯について療養泉としての適応症表示を行う場合には、消費者が実際に利用する浴槽内の湯が療養泉としての基準値を維持していることを確認した上で表示する必要がある。
- 温泉について表示する場合は、「源泉」「天然温泉」「かけ流し」など、温泉に関する定義、および、加水・加温・循環濾過など源泉の利用実態をよく承知したうえで行なってください。
(定義と利用実態の詳細は、【説明資料】ページ参照) -
温泉の表示の仕方と利用実態の両側面から見て、次のように分類することが出来る。
(1) 源泉 源泉100% 天然温泉100% (2) 天然温泉(加水) 天然温泉(加温) 天然温泉(循環ろ過) (3) かけ流し 自噴温泉 (4) 療養泉 (5) 温泉 - 温泉をテーマとした宿泊企画商品のパンフレットなどに、前項の(1)と(3)の「源泉100%」「天然温泉100%」「かけ流しの湯」「自噴温泉」等の強調表示、および、(4)の「療養泉」の効能に関わる表示をする場合は、不当表示と指摘されないよう十分注意してください。
- 療養泉としての効能の表示をする場合は、公正取引委員会の新聞発表用ニュースリリース抜粋の(2)をよく読んで対応してください。
- 前第2項の(1)(2)を表示する場合、各社で、分かりやすいマークを作成して表示することを考えるのも良いでしょう。
- この文書が届いた以降に作成するパンフレット等は、今まで以上に注意をはらって作成してください。既に作成済みのパンフレットでも、上記の表示の部分で不安がある場合はチェックし直し、もしミスがあった場合は訂正文を当該パンフレットに挟み込む等の対応をしてください。
- 上記各項の表示について、温泉施設・宿泊施設等に現状で可能な範囲のチェツクや情報収集を行って表示するようにしてください。チェックを続ける姿勢が、温泉に関する適切な情報を積極的に提供することに繋がっていきます。また、その内容に自信がない場合は使用を差し控えてください。
- 前項のチェツクや情報収集を行った記録はきちんと保存しておくことが大切です。
- 特に、旅行会社側が温泉施設等から情報の提供を受けるときに、不当表示に該当するような情報の誘導をしてはなりません。
- 旅行会社側には、「温泉施設等を信用し当該施設からの申告に基づきパンフレットを作成しているのであり、もしも不当表示に該当した場合でも責任はとりきれない。」という意見もありますが、消費者向けに表示したものについては、事情に拘わらず自分の商品として売っているわけであり、雪印や全農フーズの食品偽装と販売したスーパーやデパートとの関係、或いは、中国で作ったアンゴラ100%セーターの偽物と販売したスーパーとの関係等と変わるところはありません。責任の割合はケースバイケースですが、旅行会社側が免責になることはありません。
- 本年5月、景品表示法が改正され、公正取引委員会は、商品の内容(効果・効能等)について著しく優良であると示す表示につき、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠の提出を求めることが出来るようになり、事業者が合理的な根拠を提出しない場合は不当表示として規制するようになります。11月23日から施行されます。これまで以上に表示に注意と責任が求められます。
なお、詳しい改正内容は、公正取引委員会のホームページに掲載されていますので一読ください。
公正取引委員会ホームページアドレス:http://www.jftc.go.jp
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