6.旅行の目的地及び出発日その他の日程に関する事項 (説明書面・規約第5条/募集広告:規約第6条)
(1)旅行の主な目的地は、ミステリーツアーを除き、ツアータイトルの中に表示すること。
(■)出発及び到着の予定時刻など発着時刻の表示は次による。 a 1日目と最終日について
ア.1日目の旅行出発時刻および最終日の帰着時刻の表示は必須。
1日目の宿泊施設等到着時刻および最終日の宿泊施設出発時刻の表示については表示を必要としま せん。各社の判断とします。 イ.1日目の宿泊施設到着時刻および最終日の宿泊施設出発時刻に限って「○○:○○頃」の表示可。
「○○時予定」も可。 b 2日目・3日目等の中間日
表示することが好ましい。発着時刻が極端な時刻(早朝とか深夜)にならない限り省略可。 c 募集広告においてはa、bの表示は省略可。
d 最終日の出発空港発時刻は表示してあるが、帰着空港への到着時刻が表示されていないもの、また 出発空港の発時刻と帰着空港までの所要時間を表示し、帰着空港への到着時刻が表示されていないものは 不可。 |
(5)日程中の全ての宿泊都市名を表示すること。
(※)当該都市に特有の事情で手配が困難となる可能性がある場合に限り複数列記可。都市相互間の距離・利用運送機関の種類・
時間表示要 (説明書面・規約第5条)
7.旅行者が提供を受けることが出来る運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項【項番3】
(説明書面・規約第5条/募集広告:規約第6条)
(2)(※)主要な区間がコードシェア便の場合、その旨及び実運航する航空会社名を表示すること。
(運用基準1−(19)参照)また、ツアータイトルに使用できる会社名は実運航の会社のものに限られる。
☆(※)一つの都市に複数の空港がある場合の表示方
| 募集広告 説明書面 |
航空会社の規定で、同一都市に複数の空港がありながら一都市として扱っている場合(都市コードが同一の場合)は、 「大阪発」(「伊丹空港発」または「関西空港発」) 「名古屋発」(「小牧空港発」または「中部空港発」) 等の表示可。 現在、考えられるのは、東京(羽田・成田)・名古屋(小牧・中部)・大阪(伊丹・関西・神戸)。 |
| 確定書面 | どのような場合でも、一つにしなければならない。 「伊丹空港発」 「関西空港発」 等 |
(5)(■)「食」を主たる目的とする旅行では、提供される料理を具体的に表示すること。
(8)(※)1人参加等の「相部屋不可」の場合はその旨明示すること。(募集広告:規約第6条より)
8.旅行者が旅行業者に支払うべき対価に関する事項 (説明書面・規約第5条/募集広告:規約第6条)
(5)(※)ツアータイトルに使用した観光施設やイベントの入場料は旅行代金に含めること。(■)ただし、学会・見本市・市民スポーツ
等のイベントで旅行者がそのイベント自体を構成又は実行する者である場合はこの限りではない。
また、TDR・USJ等は基本代
金方式で表示することができる。(運用基準1−(31)参照)
(■)ゴルフツアーの表示は次による。
ゴルフプレイに必要な経費のうち、日程に含まれているゴルフ場のグリーンフィーを旅行代金に含めた上で
ア.キャディフィー、カート代、ロッカー代、諸経費等は旅行代金に含めなくてもよいが、これらを含めた当該ゴルフツアーに
必要とされる経費は旅行代金に近接してすべてを明りょうに表示する。
イ.パンフレットの表示(チラシ含む)に旅行代金(「最低〜最高代金」表示を含む)を表示するときは、キャディフィー、
カート代、ロッカー代、諸経費等当該コースの現地現金払い分の項目と金額(2人〜4人分すべて)を旅行代金の直近に
近接して明りょうに表示し、ことさら旅行代金が安価であるような誤認を与えることのないようにすること。
特定事項・特定用語・比較広告・二重価格表示
特定事項の表示基準:「規約第7条、施行規則第28条〜32条、運用基準3−(1)〜(3)
(※)イメージの場合の表示は、単に「イメージ」とするのではなく「○○のイメージ」のように当該写真又はイラストが何のイメージで
あるかが明りょうに判るように表示すること。
