違反事例-23


H20.2  
違反法条 表示規約第14条第4号:不当表示
違反の内容 「やんばる地鶏」と記載されているが、実際は「桜島鳥」であった。顧客誘引を高めるため強調表示したものであり、このような場合は試食や食材を確認することが求められており、その配慮が不足していたと考えられる。食事提供業者(沖縄都ホテル)の食品偽装が原因とはいえ、広告表示と実際のものが違っており、表示の責任は誤認を与えた当該表示を行った事業者にある。かかる表示は虚偽又は誇大な表示で、実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される恐れのある表示である。