違反事例-20


H19.09  
違反法条 表示規約第14条第14号表示規約第6条第4号、[運用基準2(2)]:不当表示
違反の内容 宿泊地をミラノ、ベネチア、フィレンツェ、ナポリ、ローマと表示したが、実際は、ナポリを除いた都市において、代替都市(規約では認められていない)に宿泊、あるいは、ベネチアにおいてのメストレ宿泊のように、消費者に誤認を与えるおそれの強い表示があった。とくに、ミラノ、フィレンツェ、ローマにおいては、最初から代替都市としている都市を宿泊手配している出発日があった。
これらは、宿泊地表示の規約違反でもあるが、それ以上に不当表示として消費者の誤認を招くものである。