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違反事例-18
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| H18.12 | |
|---|---|
| 違反法条 | 表示規約第5条第6号、[運用基準1(25)ア]、第14条第3号:不当表示 |
| 違反の内容 | 当該ツアー参加者から「オーシャンビューなのに部屋から海が見えなかった」という苦情があった。「表示規約」には、「海の見える(オーシャンビュー)」その他「○○が見える」とは、対象物である海又は○○が客室の窓側(ベランダは含まない)から視界のかなりの部分を占め、その景観を特色付けている場合をいい、その客室を利用しようとする場合に表示することができる、と規定されている。【運用基準(25)】 |
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