違反事例-11


H17.07  
違反法条 表示規約第14条第14号:不当表示
違反の内容 新聞広告において「10月は一年を通してオーロラ観測に最も適した季節です」と表示したが、オーロラは8月下旬から翌4月まで観測でき、特に10月がオーロラ観測に持つとも適しているといえる根拠はなく、これは不当表示にあたる。