旅行業公正取引協議会のご案内
旅行業公正取引協議会
「賛 助 会 員 規 程」
(賛助会員の範囲)
第 1 条 当協議会規則第5条第2項に定める賛助会員は、次の範囲とする。
(1)運輸関係の事業者又はこれらで組織する団体
(2)宿泊関係の事業者又はこれらで組織する団体
(3)旅行サービス業務に関係深い事業者又はこれらで組織する団体
(4)旅行業に関係深く、かつ賛助会員とすることが適当と認められる者 |
(会 費 等)
第 2 条 会費等は、理事会において定める。これを変更する場合も同様とする。
| 1 |
入会金は徴収しない。 |
| 2 |
賛助会員は、会員1社あたり年額5万円とする。 |
| 3 |
当該年度分の会費は全額4月末日までに納入するものとする。ただし、年度の途中において新たに入会する場合は、月割計算で算出した額を本会の会費請求書に定める日までに納入するものとする。 |
| 4 |
月割計算で算出した額は、会員1社あたり、月額4,200円とする。 |
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(入会の手続)
| 第 3 条 |
賛助会員として入会しようとする者は所定の入会申込書を本会に提出し理事会の承認を受けなければならない。 |
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(入会後の資格)
| 第 4 条 |
賛助会員は、正会員同様本会が主催する説明会・研修会当に参加できるものとする。ただし、総会においては、議決権を行使することはできない。 |
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