トップページ > 入会及び会費規則

旅行業公正取引協議会のご案内

旅行業公正取引協議会

入会及び会費規則
平成8 年6 月1 2 日
第12回通常総会承認



入会及び会費規則

第 1 条 本会の会員になろうとする者は、加入申込書を本会に提出するとともに、次に定める会費を納めなければならない。
第 2 条 会費は、次のとおりとする。
第1 種旅行業者   会員1社につき
社員1名につき
  年額8万円
年額6百円
第2 種旅行業者   会員1社につき
社員1名につき
  年額4万円
年額3百円
第3 種旅行業者
旅行業者代理業者
  会員1社につき
会員1社につき
  年額2万円
年額8千円
第 3 条 会費の納入は、第2条に定める会費を当該年度分として、全額、4月末日までに納入するものとする。
年度の中途に入会申込をするときは、前条に定める会費について月割計算で算出した額を入会申込書提出と同時に納入するものとする。
第 4 条 会員が6ヶ月以上、会費を滞納したときは、理事会の議決により、除名することができる。この場合には、その理事会の日の10日前までに、当該会員に対し、その旨を書面で通知し、かつ理事会において弁明する機会を与えるものとする。
第 5 条 この規則の改定・変更・廃止は、総会の議決によるものとする。
附 則 第3条第2項の定めにより月割計算で算出した額を、次のとおりとする。
第1 種旅行業者   会員1社につき
社員1名につき
  月額6,700円
月額 50円
第2 種旅行業者   会員1社につき
社員1名につき
  月額3,400円
月額 25円
第3 種旅行業者
旅行業者代理業者
  会員1社につき
会員1社につき
  月額1,700円
月額 670円
前項の月割計算で算出する際、残余月数に申込当月を含んで算出する。
トップページ > 入会及び会費規則