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旅行業公正取引協議会のご案内

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引協議会の業務内容

景品及び表示の規約では当協議会の業務を次のように規定しています。

(1) この規約の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談、指導及び苦情処理に関すること。
(3) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(5) 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに
違反の防止に関すること。
(6) 関係官公庁との連絡に関すること。
(7) その他この規約の施行に関すること。

 以下、旅行業公正取引協議会の行う具体的業務について、上記の規定の各項目に従って簡単にご紹介します。

【(1)この規約の周知徹底に関すること。(5)不当景品類及び不当表示防止法及び
公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。】

 一般消費者の信頼を確保し旅行業の社会的地位の向上のために、業界内部で過大な景品類の提供や不当な表示を排除しなければなりません。このため、当協議会においては、会員業者を対象として定期的に景品・表示の説明会を開催し、又、日常業務の中で会員業者から共通して多い問題について会報誌「Fair Wind」の中で紹介し規約の周知徹底を図っています。

【(2)この規約についての相談、指導及び苦情処理に関すること。】
 会員及び会員から依頼を受けている広告業者等から景品付販売やパンフレット等の広告に関する相談は、違反を事前に防止するために最も効果がありますので、最優先で対応いたしております。
 相談の方法は直接お出でいただくことが最も間違いがないのですが、簡単な事柄については電話もしくはFAX等いずれでも結構です。相談内容については、協議会が責任を持ちます。相談されることによる不利益はありません。なお、ご相談の内容が規約に違反もしくは違反するおそれのあるときは、違反しないよう修正するか取り止めるかしていただきます。

【(3)この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。 (4)この規約の
規定に違反する事業者に対する措置に関すること。】

 前述いたしましたように、協議会は会員業者の行う景品付販売やパンフレット、チラシ等の広告が公正競争規約に違反するおそれがある場合、当該会員業者に対して指導、調査を行ったり、違反している場合は措置する権限を消費者庁及び公正取引委員会から与えられています。しかしながら、非会員業者に対しては何らの権限も与えられていないため、仮に非会員業者が違反した場合、消費者庁から直接排除命令等の処分を受けることになります。

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